こんにちは、精神科医・産業医の西井重超です。今回はメンタルヘルスのことから派生して、産業保健の話をしたいと思います。
50人以上の従業員を雇う企業は、産業医を選任しなければならない
学生のころは、産業医なんて見たことも聞いたこともない人がほとんどだったと思います。会社員を経て学生になった人はあまりいないですもんね。僕も学生のころに授業で教わりましたが、当時はまったく産業医に関してイメージがつかず、興味が湧きませんでした。
産業医についての基本的な話は、皆さんが国家試験で勉強した内容の復習にはなりますが、覚えていない人は思い出してみてください。労働安全衛生法で産業医の選任が定められています。アルバイトなども含め50人以上の従業員を雇う企業は、産業医を選任しなければなりません。
ほとんどの病院では、規模的に50人以上の従業員の方がいると思いますので、産業医がいるということになります。
従業員1,000人以上の事業所では産業医が専属になり、週の数日は事業所にいます。1,000人未満の事業所では月に1~数回、事業所訪問をするケースが多いです。
法改正により、2017年4月から職場の代表者(院長)が産業医を兼任することができなくなったので、院長以外の先生のどなたかが産業医になっていることがほとんどのケースだと思われます。兼任できなくなったのは、労働環境に問題があると指摘する先生と、指摘される側の病院の責任者が一緒なのは問題があるというのが主な理由です。