帯状疱疹は予防接種法におけるB類疾病の位置づけに

 1月29日に開催された国の審議会において、4月1日より帯状疱疹を予防接種法におけるB類疾病の位置づけとし、規定による定期の予防接種(以下、定期接種)を行う対象疾病に追加することが了承されました¹。これにより、同日以降、自治体による定期接種が行われています。

 予防接種法におけるA類疾病の定期接種は接種の努力義務があり、公費での接種が可能です。B類疾病の定期接種については努力義務がなく、費用の一部が公費負担となる場合があります²。

 定期接種の対象者は、表のとおりです³。帯状疱疹は70歳代で発症する人が最も多いことなどを理由に選定されました。なお、「帯状疱疹にかかったことのある者についても定期接種の対象とする」としています³。

 定期接種で用いるワクチンは、乾燥弱毒生水痘ワクチン(1回接種)または乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(2回接種)のいずれかで、交互接種は認められません¹。

表 定期接種の対象者
①年度内に65歳を迎える者
②60~64歳でヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり日常生活がほとんど不可能な者
③2025年度から2029年度までの5年間の経過措置として、その年度内に70、75、80、85、90、95、100歳となる者も対象
※100歳以上の者については、2025年度に限り全員対象となる

(文献3を参考に作成)

1.厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課:(説明会後修正)令和6年度第4回予防接種自治体向け説明会.
https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/001396379.pdf(2025.2.20アクセス)
2.厚生労働省ホームページ:よくある質問.
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kihonteki_keikaku/index_00001.html(2025.2.20アクセス)
3.厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課:(説明会後修正)事務連絡 令和
7年度以降の制度改正を踏まえた「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施ついて」の一部改正等について(予告).
https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/001396378.pdf(2025.2.20アクセス)