高齢者や重症化リスクの高い人が定期接種の対象に

 厚生労働省は2023年11月22日、2024年度以降の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)ワクチンの接種の方向性について取りまとめました¹。

 新型コロナワクチンの、予防接種法に基づく特例臨時接種を2023年度末で終了し、2024年度からはCOVID-19を同法のB類疾病に位置づけたうえで、同法に基づく定期接種として実施するとしています²。個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的としています。

 定期接種の対象者は、疾病負荷の高い65歳以上の高齢者と、重症化リスクのある一定の基礎疾患を有する60~64歳の人です。また定期接種の対象外であっても、任意接種として機会を得ることは可能です。

予防接種法に基づく特例臨時接種と定期接種の違い

特例臨時接種
●対象:A類疾病のうち当該疾病の全国的かつ急速なまん延により国民の生命および健康に重大な影響を与える恐れがあるとして、まん延予防上緊急の必要があると認めるとき
●費用負担:国が全額
●自己負担:自己負担なし
●公的関与:勧奨○、努力義務○(政令で定めるものは除く)

定期接種
●対象:平時のまん延予防
 ▷A類疾病:集団予防
 ▷B類疾病:個人予防(インフルエンザ等)
●費用負担:市町村実施
 ▷A類疾病:地方交付税9割
 ▷B類疾病:地方交付税3割
●自己負担:実費徴収可
●公的関与:
 ▷A類疾病:勧奨○、努力義務○
 ▷B類疾病:勧奨╳
(文献2を参考に作成)

1.厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課:事務連絡 令和6年度以降の新
型コロナワクチンの接種について.
https://www.mhlw.go.jp/content/001176048.pdf(2023.12.20アクセス)
2.厚生労働省:予防接種法の改正概要.
https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/001038667.pdf(2023.12.20アクセス)