救急時に患者本人の同意取得が困難な場合でも医療情報取得が可能に
厚生労働省は2024年12月5日、社会保険診療報酬支払基金と国民健康保険中央会が運営する「医療機関等向け総合ポータルサイト」を通じて、「救急時医療情報閲覧機能」を同月9日に運用開始すると通知しました¹。
同機能で、病院においては「患者の生命、身体の保護のために必要な場合、マイナ保険証による本人確認を行うことによって、患者の同意取得が困難な場合でも、レセプト情報に基づく医療情報等」²の閲覧ができるようになります。具体的には、健康保険証利用登録されたマイナンバーカード(マイナ保険証)で通常表示可能な診療や薬剤に関する情報に加え、患者の基本情報・医療情報等が集約された表の「救急用サマリー」が閲覧可能となります²。同省ではこれにより、「疾患の推測とそれに伴う治療方針の検討の迅速化」「薬剤情報や手術情報を踏まえた適切な検査および治療」ができるようになるとしています²。
また今後、氏名・生年月日・性別・住所または保険者名称と被保険者番号等でも本人確認ができるようにシステム仕様の見直しを行っていくとしています²。
表 救急用サマリーの項目・期間

- 1.社会保険診療報酬支払基金,国民健康保険中央会ホームページ「医療機関等向け総合ポータルサイト」:【厚生労働省からのお知らせ】救急時医療情報閲覧機能の運用開始とご案内.
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?sys_kb_id=f541321d93921a54cc16327a7bba1051&id=kb_article_view&sysparm_rank=1&sysparm_tsqueryId=f7c637f79392d250cc16327a7bba1013(2025.1.20アクセス)
2.厚生労働省医政局:令和6年12月スタート 救急時医療情報閲覧概要案内【病院の方々へ】.
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001243478.pdf(2025.1.20アクセス)