2025年6月27日、厚生労働省保険局医療課は、健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取り扱いについて、関係団体へ事務連絡を送付しました¹。

資格情報を照会できれば、 負担割合が変わらず受診可能に

 2024年12月に発行が停止された健康保険証は、最長で2025年12月1日までが有効期限であり、8月以降、順次有効期限切れとなっています。本事務連絡では、有効期限切れの健康保険証を引き続き持参してしまう患者の来院などの事態が予想されるため、オンライン資格確認システムによって資格情報を照会する等の手段を前提としたうえで、資格情報に対応した負担割合でレセプト(診療報酬明細書等)請求が行えるとしています¹。

 ただし上記は移行期での対応としており、マイナンバーカードの保険利用(マイナ保険証)または資格確認書の持参を基本とし、次の表の対応が難しい場合に2026年3月末まで適用されるとしています¹。

表 今後の健康保険の対応について

受給資格の確認は、受診等のつど、患者本人が提示した情報に基づく資格確認を行う必要があることから、①患者がマイナンバーカードを利用して電子資格確認を受ける②患者が保険医療機関等に資格確認書、または有効期限内の発行済み健康保険証を提出する のいずれかにより、行うことが基本である

※①の資格確認を受けられなかった場合には、
●患者のマイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」 または、
●患者のマイナンバーカードとマイナポータルに表示する資格情報画面
によって資格確認を行うことを可能としている。

※健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)を有する被保険者に対して、健康保険証の有効期限が切れる前までに送付される。※書面上は「資格情報のお知らせ」のみでは受診できない旨が、通常記載されている。

(文献1を参考に作成)

1.厚生労働省:健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について.
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/000404705.pdf(2025.7.20アクセス)