2024年から全事業者に義務づけられた「合理的配慮」。その定義や、障害者差別解消法の改正に伴う義務化の背景など、看護師が知っておきたいポイントを解説します。

はじめに

聴覚障害のある患者さんから「マスクを外して、口をはっきり動かして、会話していただけますか?」と申し出がありました。あなたならどう思いますか?
「病院ではマスクを外せないからなぁ」「どこの病院でも対応できないでしょ」……。もしこのように思ったのなら、合理的配慮を知るいい機会かもしれません。

合理的配慮の定義は?

 まずは、合理的配慮の定義から知っていきましょう! 障害者差別解消法という法律のなかで、合理的配慮の提供は次のように定められています。

 「障害のある人から「社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が必要」との意思が伝えられたときに、行政機関等や事業者が、負担が重すぎない範囲で必要かつ合理的な対応を行うことです」¹。

 何だか難しいものに思えますが、ひと言で言うと「障害のある人の困りごとに対応すること」なのです。このとき、合理的配慮では以下のようなポイントがあります。

①障害のある人から困りごとを取り除いてほしいと申し出があったとき

②どのような対応ができるのかを障害のある人と対話を行い

③合意が得られた内容を実施する

 つまり「一方的に困りごとを解決するのではない」ということです。

障害者差別解消法の改正により「合理的配慮」が全事業者に義務づけられる

 合理的配慮の定義を知ったら、次は背景を知っていきましょう!

 そもそも、合理的配慮という考え方はいつからあるのでしょうか。最近になって耳にすることが多くなった言葉ですが、じつは少し前から世界的な考え方として広がっています。2006年にあらゆる障害者の尊厳と権利を保障するための条約として「障害者の権利に関する条約」というものが国連総会にて採択されました。なんと、そのなかですでに合理的配慮という考え方はあったのです!

 日本では同条約を法制度として整備するために、2016年に「障害者差別解消法」(障害を理由とする差別の解消の促進に関する法律)が施行されました。そのなかで、行政機関には合理的配慮の提供が義務づけられることとなり、少しずつ知られるようになりました。そして2024年に同法律が改正され、合理的配慮の提供がすべての事業者に義務づけられ、広く一般にも知られるようになりました

 これは、医療においても例外ではありません。2024年3月には厚生労働省より「障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン」²が改正・公開されています。このような背景から、医療従事者にも合理的配慮を求められるようになってきているのです。

合理的配慮を理解するためのポイント

 合理的配慮を知るためには大事なポイントが4つあります。頭に入れつつ、何度も振り返ってみてください。

ポイント①「社会モデル」を理解しておこう!

 合理的配慮を理解するために欠かせないのが、「社会モデル」という考え方です。
 私たち医療従事者は、障害は個人の身体・精神機能に原因があるとする「個人モデル」という考え方を有しています。しかし、先ほど紹介した障害者差別解消法では「社会モデル」という考え方を採用しています。これは「障害は社会によって生じる問題」と考えるものです。

 例えば、車いすユーザーはエレベーターのない建物では2階に上がることができませんが、エレベーターのある建物では2階に上がることができます。社会モデルの考え方では、車いすユーザーが2階に上がれないという困りごとは「エレベーターの有無によって生じる」と考えるのです。

 私たちが暮らす今の社会は、「障害のない人」を中心にさまざまな環境が整備されています。聴覚障害のある人は利用ができない音声案内での呼び出しシステム、視覚障害のある人は利用ができないタッチパネルだけの飲食店、知的障害のある人が理解できない専門用語ばかりのパンフレット……。障害のある方だと難しいと感じてしまう状況があふれています。このような社会によって生じている問題を取り除くことが合理的配慮なのです。

ポイント②「対話」を最も大切にする

 合理的配慮は「建設的対話*¹を通して相互理解を深め、共に対応案を検討していくこと」とされています。冒頭の例だと「聴覚障害の患者さんだから、マスクを外して口をはっきり動かして話してほしいはずだ!」と一方的に合理的配慮の内容を決めつけ、提供してはいけないのです。

 対話が必要な理由は、合理的配慮の内容が障害のある方にも提供する側にも納得できる内容にするためです。障害のある方が抱える困難は、個々人によって程度の違いがありますし、同じような困難であっても環境によって必要とする対応は異なりますし、どれほどの対応を必要としたいかも異なります。

 一方で、合理的配慮を提供する側が無理をしてしまうこともよくないものです。お互いにとって適切な合理的配慮の内容を見つけるために対話が大切となるのです。

 ちなみに、障害のある方が意思表明できない場合においては、家族や介助者などの本人の補佐を行う人との対話が必要です。意思表明がない場合にも、合理的配慮の必要性が明確であれば対話をはたらきかけるなどの自主的な行動が求められます。

*1 社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、障害のある人と事業者等が対話を重ね、共に解決策を検討してやりとりすること。

ポイント③負担が重すぎない範囲で行う

 合理的配慮の申し出があったとしても、時間的な理由、人員的な理由、金銭的な理由……と、さまざまな理由から実際には対応が難しい場合もあります。また、無理をすることで何とか対応が可能になるという場合もあります。

 合理的配慮の提供は負担が重すぎない範囲で行うとされています。提供する側の負担が重すぎると思われる場合には、患者さんにその理由を説明して理解を得たうえで、提供可能な方法を共に考えていきます。極端な例ですが、医療機関に入るために階段しかない環境において「エレベーターを設置してほしい」という申し出があっても「よし、設置しましょう!」とすぐに答えることはできないですよね。

 対話のなかで「〇〇は難しいですが、△△であれば対応可能です。どうでしょうか?」といったように、お互いが納得できる方法を見つけ出していきましょう

ポイント④土台となる「基礎的環境整備」も考える

 合理的配慮を提供する土台には、「基礎的環境整備」というものが必要になります。これはその名のとおり、基礎的な環境を整えることです。段差のある所にスロープを用意したり、人を十分な数だけ配置するために予算を割り当てたり、合理的配慮を提供するためのしくみをつくったり……といった内容が含まれます。

 合理的配慮を考えていくなかで「やっぱり人が足りないから看護部長に相談しよう」や「そもそも設備を改良する必要がある」といった話が出てくれば、基礎的環境整備について考える機会です。ちなみに、先ほどの「エレベーターを設置してほしい」という例も、基礎的環境整備の範疇になります。

合理的配慮のための基礎的環境整備

●車いすに対応したスロープの設置
●聴覚障害のある人に対応した呼び出しシステム
●視覚障害のある人に対応した点字ブロックや物品配置
●発達障害のある人に対応した予約システム
●患者対応をできる余力のある人員配置
……など

 次回は、合理的配慮にまつわる具体的な事例を紹介します。

1.内閣府ホームページ:障害者差別解消法に基づく基本方針の改定.
https://www.cao.go.jp/press/new_wave/20230331_00008.html(2026.3.2アクセス)
2.厚生労働省ホームページ:「障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン~医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針~」の改正について.
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39383.html(2026.3.2アクセス)
1.内閣府ホームページ:障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針.
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/honbun.html(2026.3.2アクセス)
2.外務省ホームページ:人権外交 障害者の権利に関する条約(略称:障害者権利条約)(Convention on the Rights of Persons with Disabilities).
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html(2026.3.2アクセス)
3.内閣府ホームページ:リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」.
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html(2026.3.2アクセス)

※この記事は『エキスパートナース』2025年4月号特集を再構成したものです。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載および複製等の行為を禁じます。