厚生労働省は1月19日、「女性特有の健康課題に関する問診に係る健診機関実施マニュアル~健診機関向け~」および「女性特有の健康課題に関する問診を活用した女性の健康管理支援実施マニュアル~事業者向け~」を公表しました¹。
健康診断の際は女性特有の健康課題について尋ねることを推奨
同省の検討会の報告書で、一般健康診断問診票への女性特有の健康課題(月経困難症、月経前症候群、更年期障害等)に関する質問の追加が適当であると示されたことを受けて作成された、「女性特有の健康課題に関する問診に係る健診機関実施マニュアル~健診機関向け~」(以下、健診機関向けマニュアル)および「女性特有の健康課題に関する問診を活用した女性の健康管理支援実施マニュアル~事業者向け~」(以下、事業者向けマニュアル)¹。
健診機関向けマニュアルでは、女性特有の健康課題に関する推奨質問が示されています(表)²。
表 女性特有の健康課題に関する推奨質問
女性特有の健康課題(月経困難症、月経前症候群、更年期障害など)で職場において困っていることがありますか。
①はい、②いいえ
(文献2より引用)
この質問に「①はい」と回答した労働者に対して、健診機関は必要に応じて女性特有の健康課題に関する情報提供や専門医への早期受診を促すことが必要です。
また、健診機関の保健師や看護師は健診担当医と役割分担ができ、診察前に問診票に基づいた予備的な聴き取り(簡易サーベイランス)を行い、そのなかで、特に健診担当医による追加問診が必要と判断した事項について申し送りを行うとされています²。
事業者向けマニュアルでは、労働者が専門医の診断書をもって事業者に相談をした場合に、事業者が行うべき望ましい対応等を解説しています³。
- 1.厚生労働省ホームページ:「女性特有の健康課題に関する問診に係る健診機関実施マニュアル」及び「女性特有の健康課題に関する問診を活用した女性の健康管理支援実施マニュアル」を公表します.
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68776.html(2026.2.20アクセス)
2.厚生労働省:女性特有の健康課題に関する問診に係る健診機関実施マニュアル~健診機関向け~.
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001634192.pdf(2026.2.20アクセス)
3.厚生労働省:女性特有の健康課題に関する問診を活用した女性の健康管理支援実施マニュアル~事業者向け~.
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001634193.pdf(2026.2.20アクセス)
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